AEO認定取得状況
AEO制度における認定通関業者認定取得のお知らせ(Authorized Economic Operator)
弊社は、平成24年5月17日付にて、横浜税関長よりAEO制度における「認定通関業者」としての認定を受け、翌年の平成25年6月3日付にて、横浜税関長よりAEO制度における「特定保税承認者」としての承認を受けました。
この制度は、2001年(平成13年)のアメリカ同時多発テロ以降、国際的なテロ対策を強化のため、国際物流におけるセキュリティ確保と効率化の両立が国際的な課題となったことが発端となっており、世界税関機構(WC0)においても「AEOガイドライン」が採択され、コンプライアンス体制に優れた貿易関連事業者を認定し、通関手続きに簡素化を図ることとなりました。アメリカを初めとして各国が同様の制度を導入しており、各国間で相互承認も進みつつあります。
国際貿易における貨物の安全確保と物流の円滑化を図る制度で、日本では税関が貨物のセキュリティ体制とコンプライアンス体制が整備された業者を優良事業者として認定する制度です。日本では2001年3月に特例輸入申告制度(旧簡易申告制度)が導入され、以降、特定輸出申告、特定保税承認、認定通関業者、特定保税運送、認定製造者の認定制度が導入されています。
弊社では通関業許可を受けている横浜(横浜税関)、東京(東京税関)の各事業所が認定通関業者として認定され、様々な通関手続きの特例措置が設けられており、輸出入通関手続のリードタイム短縮を図ることが可能となります。
各保税倉庫においては、貨物のセキュリティー管理とコンプライアンスの体制が整備された者として、特定保税承認者に承認されており、税関手続における利便性が向上します。
弊社といたしましては、今後とも通関業務を初めとする国際物流関連のコンプライアンス体制の一層の向上に努めますとともに、お客様の多様なニーズにお応えしていくため、より質の高い物流サービスの提供に努めてまいります。
認定通関業者の特例措置
「特例委託輸入申告制度」
認定通関業者は、輸入者から輸入貨物の通関手続の依頼を受けた場合、輸入者による担保の提供を条件に当該貨物が保税地域に搬入される前に輸入申告し、貨物を引取った後に納税申告を行うことができます。さらに、同一の輸入者に係る納税申告を一括して行うことができます。
「特定委託輸出申告制度」
認定通関業者は、輸出者から通関手続の依頼を受けた場合、保税地域以外の場所にある貨物について輸出申告を行うことができます。この場合、当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港又は税関空港までの運送は、税関長の承認を受けた特定保税運送者が行うことになります。